取引履歴の開示
最高裁 平成17年7月19日判決 キャスコ(朝日新聞 平成17年7月19日、最高裁ホームページ)
「消費者金融会社は借り手側に、その借り手との取引履歴を開示する義務があり、開示しなかった場合は損害賠償義務を負う」という初判断を示した。この事件は、差戻審で、慰謝料25万円を支払うことで和解が成立している(朝日新聞 平成17年10月5日)。
大阪高裁 平成17年5月12日決定 オリコ(兵庫弁護士会)
「法的な保管義務の点はさておき、貸金業者が、借入と返済が反復継続中の顧客のコンピューター処理をしている取引履歴につき、その情報管理には格別の場所や費用も必要としないと思われるのに、あえてこれを消除するとは容易に考え難いところである。」として、10年以上前の取引履歴の開示を認めた原審決定を支持した。
みなし弁済
大阪高裁 平成17年3月24日判決 シティズ(兵庫弁護士会)
貸金業規制法43条の趣旨に照らせば、利息制限法の制限利率を超える利息及び損害金の支払が事実上にせよ強制されるような契約条項の下に、やむなく支払われたというべき場合などは、債務者の自由な意思によって任意に支払われたものとみることはできないとして、みなし弁済の規定の適用を排除した。
最高裁 平成16年7月9日判決 イッコー、SFCG(消費者法ニュース61号)
(1)利息天引についてはみなし弁済の適用がない、(2)18条書面は、 弁済の都度、 直ちに交付することが義務付けられているのであるから、その交付は弁済の直後にしなければならず、イッコーの場合は、弁済を受けてから7ないし10日以上後に借主に対して領収書を交付しているが、これでは、上記弁済の直後に18条書面を交付したものとみることはできない、と判示した